1億円マンションの購入時に必要な費用|費用を抑えるポイントも解説

マンション購入には、物件価格以外に諸費用がかかります。税金や保険料など、1億円を超えるマンションともなると、総額についても確認が必要です。
知っておくことで、ローン返済などのライフプランも立てやすくなるでしょう。
また、保険料の見直しや減税措置を受けることで、費用を抑えることも可能です。
本記事では、マンション購入時に必要な費用についてご紹介します。
マンションの購入時にかかる初期費用

マンションを購入する際、どれくらいの初期費用を想定しておくべきなのでしょうか?
新築と中古での費用の違いもご説明します。
新築マンション購入時にかかる費用の一覧
新築マンション購入時に必要な費用は以下になります。
印紙税
印紙税とは、不動産を購入する時の「売買契約書」など、書類作成に対してかかる税金です。収入印紙を書類に貼り、納税します。
税額は、不動産の売買価格によって異なりますのでご注意ください。
登記費用
登記費用の内訳は「登録免許税」と「司法書士への報酬」です。
まず、登録免許税とは、土地や建物の所有権を登記簿に記録する際に納める税金です。
土地に対しては固定資産評価額×2.0%、建物には固定資産評価額×0.4%での算出方法が用いられます。
固定資産税評価額はマンションの売買代金とは別に決まっており、市町村で管理している固定資産課税台帳などで確認が可能です。
また、土地のみの軽減措置として、令和8年3月31日までは税率1.5%での金額が用いられます。
新築マンションの場合は建物が完成していないため、正確な金額を推測できません。目安を知りたい場合は、マンションの営業担当者に相談してみましょう。
司法書士へは、不動産登記に関する書類作成や申請作業に対しての報酬を支払います。依頼する事務所によって異なりますが、10万円〜15万円が相場です。
保険料
マンション購入で住宅ローンを利用する際、火災保険への加入が必須となります。火災保険は火事だけでなく、台風や落雷などに対する補償もカバーしてくれます。
ただし、火災保険では地震による被害の補償はありません。地震保険に加入することで、倒壊などの被害補償も追加されます。
住宅ローン保証料
住宅ローンを契約時に、保証会社に払う費用です。仮に、金融機関への支払いができなくなった場合、保証会社が代わりに住宅ローンの借入金を一括返済する仕組みになっています。
保証会社が残債を支払ったからといって、契約者の支払いがなくなる訳ではありません。その後、保証会社への返済が続きますのでご注意ください。
保証料は借入金額や返済期間をベースに、保証会社ごとに決定されます。
住宅ローン諸費用
住宅ローンを組む場合、保証料だけでなく、印紙税や事務手数料も発生します。
印紙税は売買契約書だけでなく、住宅ローンを組む際にも必要となります。
印紙税の額についてはこのあとの章でまとめていますので、ご覧ください。
事務手数料には定額型と定率型があります。
定額の場合は金融機関ごとに決められた一定額での支払いです。定率型の事務手数料は、融資額の2.2%と設定している金融機関が多く見られます。
不動産取得税
不動産取得税とは、不動産を取得した際に、一度だけかかる税金です。入居後、半年〜1年半以内を目安に自治体から納税通知書が送られてきます。
不動産取得税は建物と土地、それぞれに対して課税され、原則として固定資産税評価額に税率をかけたもので算出されます。
固定資産税評価額は実際の販売価格より安くなるのが通常です。ただ、固定資産税評価額の額が高くなるほど、不動産取得税の負担も大きくなります。1億円を超えるマンションを契約する際は、ご確認ください。
中古マンション購入時のみにかかる費用一覧
ここからは、中古マンション購入時のみに必要な費用をご紹介します。
固定資産税清算金
固定資産税清算金とは、その年の固定資産税や都市計画税を、日割り計算して買主が売主へ支払うお金のことです。
売主は1月1日から不動産を買主に引き渡す前日まで、買主は不動産を引き渡された日から12月31日までの固定資産税を負担することになります。
固定資産税清算金の支払いは、通例となっていますが、法律で定められているわけではありません。
ただし、売買契約書に明記されている場合は支払い義務が生じますのでご注意ください。
不動産仲介手数料
不動産仲介手数料は不動産会社に対して支払う成功報酬です。
中古マンションは、売主が個人である場合が多く、トラブル回避のために専門家である不動産会社が間に入ります。その仲介料として支払われるお金です。
金額は「物件価格×3%+ 6万円+消費税」が上限とされています。仲介手数料には相場がなく、交渉によっては価格が下がる可能性があります。
印紙税は物件価格により異なる

印紙税は契約書の種類と記載されている金額によって異なります。
次の項目で詳しく見ていきましょう。
1億円マンションの印紙税
ここでは不動産売買契約書や、住宅ローン利用時の契約書に必要な印紙税についてご紹介します。
契約書などに記載された金額 | 印紙税 |
|---|---|
1,000万円を超え5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
(引用元:国税庁 ※一部抜粋)
資料より、売買代金が1億円を超えるマンションに関しては10万円の印紙税がかかることが分かります。
マンション購入の初期費用を抑えるためのポイント

マンション購入時には、さまざまな費用がかかることが分かりました。少しでもコストを抑えたい方は、次のポイントをご覧ください。
保険料を見直す
まずは、火災保険の契約内容を吟味しましょう。保険料は、補償内容によって異なり、必要のない補償内容を削減することで、金額を抑えられます。
火災保険の補償は、特約も含めると広範囲に及びます。1億円を超えるマンション購入には、手厚い補償を要しますが、必要以上の契約は月々の支払い額が増えるだけです。
複数のプランで比較検討してみましょう。
不動産取得税の減税措置を活用する
マンションを購入した場合、住宅が一定の要件を満たせば不動産取得税の減税措置が受けられます。
原則として土地、建物それぞれの固定資産税評価額に4%をかけたものが税額となりますが、減税措置により3%での算出が可能です。
土地の場合
(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額
建物の場合
(固定資産税評価額-控除額)×3%
土地についての控除額は以下の2点から選択します。
A:45,000円
B:土地1㎡当たりの評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×税率(3%)で算出された額
ほとんどのケースでBが適用されます。
建物については評価額から一定の額が控除されます。年代によって控除額が変わりますが、1997年4月以降に建築されたものについての控除額は1,200万円です。
加えて、以下の条件も必要となります。
床面積が50㎡以上240㎡以下
取得者の住居用(またはセカンドハウス用)
新耐震基準に適合している
当初の税額より、控除額が多い可能性もあり、その場合は土地の不動産取得税がゼロ円となります。
減税措置を受けるには、都道府県の税事務所への申告が必要です。受けるか受けないかで大きく負担に差が出ますので、ぜひご確認ください。
【まとめ】1億円マンションの購入は諸費用込みでシミュレーションを
マンション購入の諸費用は、物件価格が上がるほど出費も増える傾向です。
住宅ローンの返済を無理なく行うためにも、あらかじめ全体像を理解することが重要となります。
保険料などの見直しも大きな変化をもたらしますので、みなさまの状況に応じたシミュレーションを行ってみてください。









